36. 豪雪地帯の振興


 わが国の豪雪地帯は、冬期の降雪による道路交通の遮断等により生活環境が著しく阻害されるほか、産業の立地も遅れているので、これらの障害をとり除き地域の振興をはかる必要がある。
 よって、国は次の事項を実現されたい。

1.豪雪地帯対策特別措置法による特別豪雪地帯の基幹的市町村道の道県代行整備(第14条)の継続及び山間地域における教職員住宅の確保(第15条)について引き続き公的な整備が必要であるため、同法の10年間の延長をはかること。

2.豪雪地帯対策基本計画に基づき、引き続き施策の計画的・効率的な推進をはかること。また、道府県計画の策定を促進すること。

3.寒冷補正の充実など、豪雪地帯町村に対する財政措置を充実すること。

4.積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画を着実に実施し、豪雪地帯の道路整備を強力に推進すること。

5.雪寒道路の指定の拡大をはかり、除雪、防雪および凍雪害防止対策を推進するとともに、財政措置を強化すること。また、国・県・市町村道を通ずる総合的な消除雪制度を確立すること。

6.医療、教育、その他行政サービスの向上と定住促進に資するため、電気通信格差是正事業を拡充するなど、高度な地域情報通信基盤整備等のための財政措置を強化すること。

7.雪寒地帯における地方バスは各種装備が必要となるため、特別な財政措置を講じること。

8.除雪機械等の格納庫の整備費については、町村における整備を促進するため財政措置を充実すること。

9.豪雪に際して地方公共団体が行う公共の施設の除雪にかかる財政措置を改善すること。

10.豪雪地帯において、克雪、利雪、親雪等により、魅力と活力ある地域社会を形成するための事業を促進するとともに、豪雪地帯定住構想を推進すること。

11.豪雪地帯における公立学校施設の整備を促進するため、財政措置を充実すること。

12.雪に強い公営住宅等の整備を計画的に推進するための財政措置を充実すること。

13.一般生活道路などの消雪に供する消流雪用水源の確保(河川表流水の利用など)をはかるための諸施策を推進すること。

14.雪崩から人命等を守るため、雪崩防止施設の整備を推進すること。

15.豪雪期における消防機能の低下を防ぐため、実態に即した消防防災施設等を整備するための財政措置を充実すること。