23. 道路の整備促進


 国土の7割強を占める町村を広く国民のふるさととして活性化し、地域住民の生活を豊かな潤いのあるものとするため、社会経済活動を支える道路網の整備は重要かつ緊急の課題となっている。
 よって、国は次の事項を実現されたい。

1. 道路網の整備促進
(1) 道路整備5箇年計画の着実な実施をはかるとともに、整備が著しく立ち遅れている町村道の整備を重点的に推進できるよう配慮すること。また、道路特定財源については、現行制度を堅持すること。(道路実延長のうち、84.2%を占める市町村道の改良率は50.8%、舗装率は16.6%)

(2) 国道・都道府県道および市町村道の均衡ある道路網の整備を推進するとともに、特定地域の開発のための道路整備を推進すること。

(3) 高規格幹線道路網の整備およびこれに関連する幹線道路の整備を促進すること。また、高速自動車国道の着実な整備を推進するため、全国料金プール制を堅持するとともに、3%路線の拡大など資金コストの低減等による公的助成の強化をはかること。

2. 落石、崩土等の発生を未然に防止するため法面保護、落石防止事業等を積極的に推進するとともに、財政措置を充実すること。

3. 第6次特定交通安全施設等整備事業七箇年計画の着実な実施をはかるとともに、歩道等の整備が重点的に推進できるよう配慮すること。

4. 里道の譲与について
(1) 里道の譲与に関し、町村が希望するものについては、原則として譲与の対象とすること。

(2) 譲与にあたっては事務負担の軽減をはかるとともに、その所要額について十分な財政措置を講じること。