8. 地域活性化対策の推進


 国土の均衡ある発展をはかる見地から、財政基盤の弱い町村を重点的に活性化し、地域経済の再生、少子・高齢社会への対応をはじめ、若者も定住する豊かで住みよい地域社会を構築する必要がある。
 よって、国は次の事項を実現されたい。

1. 町村が自主的・主体的に取り組む地域づくりを推進するため、わがまちづくり支援事業等ふるさと関連施策を充実すること。
 特に、地域が創意に基づき「地域経済新生」「人づくり」等に主体的かつ総合的な取組みを行うことができるよう、地域活力創出プラン関連事業を推進すること。

2. 過疎地域、辺地、山村、豪雪地帯、半島地域、離島などの持つ国土保全、水源涵養等の公益的な機能の重要性にかんがみ、これら特定地域に対する振興施策を推進するため、特別な財政措置を講じること。

3. 地域づくりと住民生活充実のため、文化、スポーツ施設の整備と有効活用の促進をはかるとともに各種活動への住民参加の促進対策等を強力に支援すること。

4. 農山漁村地域が果たしている公益的役割の見地から、後継者の育成・確保、定住促進対策等の取組を支援するため、国土保全対策事業を充実すること。

5. 地域活力の低下している農山漁村地域の活性化と農林漁業の体質強化をはかるため、農山漁村関連施策および農林漁業振興対策を強力に推進すること。

6. 地域産業創造対策および新地域経済基盤強化対策を推進するとともに、財政措置を充実すること。また、地域の自主性を尊重しつつ地域雇用対策を推進すること。

7 .国際化に対応した地域づくりのため、町村が実施している国際交流・国際協力事業および在日外国人に関する対策等について財政措置を充実すること。

8. 総合保養地域整備法によるリゾート地域の整備にあたっては、自然や生態系に充分配慮しつつ、町村の活性化をはかる見地に立って、総合的かつ機動的に推進すること。

9. 人口が急増する町村は、小・中学校等の教育施設、公共下水道、廃棄物処理施設等の生活環境施設など緊急に整備する必要があるので、その事業量を確保し、地域の実態に即するよう財政措置を強化すること。