個人住民税の株式等譲渡益課税に関する緊急決議

 

                           
先般、経済対策閣僚会議で決定された「日本新生のための新発展政策」によれば、株式等譲渡益課税については、これまでの経緯を踏まえ、株式市場の役割や株式市場への影響、一般投資家の参加、公平な課税等の見地から、検討し、平成13年度税制改正の中で早急に結論を得ることとされている。
株式等譲渡益課税制度については、国・地方を通じた課税の適正化を図るため、既に平成11年度税制改正により、平成13年4月以降は申告分離課税に一本化されることになっている。
これにより、株式等譲渡益に係る個人住民税については、納税者が所得税で申告分離課税を選択すれば課税され、源泉分離課税を選択すれば非課税になるという、極めて不公平な制度が廃止され、個人住民税に係る長年の懸案事項が解決したところである。
したがって、国においては、株式等譲渡益について、課税の公平・適正化の見地から、改正済みの法律の規定どおり、平成13年4月1日から申告分離課税に一本化されたい。
 
 以上決議する。

平成12年12月6日

                                             全 国 町 村 長 大 会

 

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