31.地域交通対策の推進

 

交通事業に関する規制緩和に伴い、地域における交通機関の確保が重要な課題となってきている中、町村は、乗合バス路線、離島航路、離島空路等の住民の日常生活の足として、真に必要不可欠な生活交通の確保、および住民生活、地域振興に必要な地域鉄道の整備をはかるための取組を行っていく必要がある。

よって、国は次の事項を実現することで、生活交通の確保方策の確立をはかられたい。

1.需給調整規制廃止に伴う乗合バスの環境整備方策の確立

(1)生活交通の確保方策として、国が広域的、幹線的なバス路線について、地方公共団体に対して補助を実施する場合、赤字路線を多く抱える町村部の実情にかんがみ、補助対象範囲のさらなる拡充をはかること。

また、町村が行う生活交通確保のための措置の財源についても十分な措置を講じること。

(2)地域協議会における協議結果については、地域の足をどう確保していくかということについて、都道府県をはじめ、国・関係地方公共団体・事業者等の協議、合意に基づいて講じられていることから、その取扱いについて、生活交通の確保方策の確立のためにも最大限尊重されるようにすること。

(3)制度の円滑な実施をはかるため、その実施までに一定の移行期間を設けるとともに、地域協議会を先行して発足させるなど、所要の措置を講じること。

2.地方バスは地域における生活の足として重要な役割を果たしているので、存続、確保をはかるとともに、現行の地方バス路線維持対策等を充実強化するなど、財政措置を充実すること。

3.離島航路は、島外等とを結ぶ基幹の交通機関であり、極めて重要であるので、財政措置を強化すること。

また、離島航空路線は、離島振興のため不可欠の交通機関となっているので、「離島空路整備法」(仮称)の制定などにより、離島航空路線の維持、安定をはかること。

4.第3セクター鉄道等の健全な運営を確保するため、鉄道軌道整備費等補助にかかる助成措置を拡充すること。

5.バリアフリー関係事業については、その計画の推進にあたり、町村の意向を十分反映するとともに、事業の実施にあたっては、財源対策等、必要な支援措置を講じること。