21.生活環境の整備促進
国民が真に豊かさを実感できる住みやすい地域社会をつくるため、生活環境の整備対策を強力に実施する必要がある。 よって、国は次の事項を実現されたい。 1.水道施設の整備促進 (1)上水道施設、簡易水道施設の整備にかかる財政措置を充実すること。 (2)高料金水道に対する財政措置を充実すること。 2.排水処理施設の整備促進 (1)第8次下水道整備七箇年計画の着実な実施をはかること。また、著しく整備が立ち遅れている町村の下水道整備を重点的に推進するとともに、下水道整備にかかる財政措置を充実すること。 (普及率 全国ベース 60%、5万人未満の市町村 24%) (2)農業集落排水事業、漁業集落環境整備事業については、町村が必要とする事業量を確保するとともに、財政措置を充実すること。 (3)合併処理浄化槽設置整備事業については、町村が必要とする事業量を確保するとともに、財政措置の充実をはかること。 (4)各種排水処理事業において、処理施設への相互接続の弾力化、水質検査項目等の統一をはかる等、排水処理事業の効率的、一体的な整備を行えるよう配慮すること。 3.廃棄物処理対策の改善強化 (1)第8次廃棄物処理施設整備7箇年計画の着実な実施をはかるとともに、著しく整備が立ち遅れている町村の廃棄物処理施設および焼却灰溶融化施設整備を重点的に推進すること。 (2)有毒な新素材の使用を禁止し、廃タイヤ等処理困難な物品の処理については、製造、販売業者の監督を強化するとともに、処理体制を確立すること。 (3)産業廃棄物処理施設等の周辺地域に対する環境整備対策を検討すること。 (4)根本的なごみの減量化を図るため、環境保全を基本理念とした全国民に対する教育を確立すること。 4.健全な循環型社会の構築 (1)国・製造業者の責任を強化するとともに特に、製造事業者が製品のリサイクル性の向上や廃棄物の量の削減に取り組むよう強力に指導を行うこと。 (2)低コストのリサイクル技術の開発、リサイクル製品の流通体制の確立と需要の拡大等総合的な廃棄物再生利用対策を強力に推進すること。 (3)「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)の運用にあたっては、ストックヤード等施設整備および収集・運搬にかかる必要経費について財政支援措置を充実するなど町村が積極的に取組めるよう配慮すること。 (4)「特定家庭用機器再商品化法」(家電リサイクル法)の本格施行にあたっては、町村の実情を十分勘案し、町村に過重な財政負担が生じることのないよう考慮すること。 5.ダイオキシン類の対策強化 (1)ダイオキシン類の発生を未然に防止するため廃棄物処理にかかる抜本的な対策を推進すること。特に、小規模施設における発生防止技術を確立するとともに、廃棄物焼却施設における焼却灰や周辺土壌の無害化処理技術の開発等、試験研究を拡充強化すること。 (2)一般廃棄物処理施設のダイオキシン類の排出削減対策および環境影響等の実態調査にかかる財政措置を充実すること。特に、既存施設の平成14年対応に向けた改造等については、緊急対応として十分な財政措置を講じること。 (3)RDFの燃料としての利用促進のため、その規格および安全基準の明確化等をはかるとともに、財政措置を拡充すること。 6.第6次都市公園等整備七箇年計画の着実な実施をはかるとともに、著しく整備が立ち遅れている町村の都市公園整備事業を重点的に推進すること。 7.新たな住宅建設長期計画を策定し、公営住宅の整備促進のための必要な事業量の確保をはかること。 8.火葬場・斎場等の施設整備にかかる財政措置を充実すること。 |