18.森林・林業対策の推進

 

わが国の森林・林業を取り巻く環境は、木材価格の低迷、林業従事者の減少等厳しい情勢にあり、山村では過疎化・高齢化が進行している。町村は地域森林の維持管理において、大きな役割を担うこととなったが、森林の多面的・公益的機能の維持には適切な森林経営の確保、山村の活性化が肝要である。

このため、平成13年度の予算編成に当たっては、日本新生特別枠、生活関連等公共事業重点化枠の活用を含め、森林・林業対策をさらに充実する必要がある。

よって、国は次の事項を実現されたい。

一、新たな林業基本法の制定

近年、森林・林業に対する国民の要請、森林資源の状況、木材の需要構造等において、昭和39年の林業基本法制定時と大きな変化が生じてじているため、森林を社会全体で支えるという理念のもとに、現行の林業政策の見直しを行い、国土保全、水資源かん養等公益的機能の持続的発揮、安定した森林の管理・経営システムの構築を目指す森林・林業基本法(仮称)を制定すること。

二、林産物の特性に配慮した貿易ルールの確立

林産物に関するWTO交渉においては、地球環境の維持、森林資源の持続的利用の観点から輸出国、輸入国双方の林業・木材産業の健全な発展に資する貿易制度を目指すとともに、関税の引き下げ等により国内林業の採算性がこれ以上低下することのないよう配慮すること。

三、地域における適切な森林管理対策の拡充と森林基盤整備の推進

(1)「市町村森林整備計画」を円滑に推進するため、要員の確保を含め町村への財政措置を拡充すること。

(2)担い手対策、公有林化、上下流連携による森林整備、地域材の利用等を一層促進するため「森林・山村対策」、「国土保全対策」を強化すること。

(3)町村における森林・林業行政の充実をはかるため、地方交付税において測定単位を森林面積とする「森林・林業行政費」を新設すること。また、投資的経費の補正要素に「林道延長」を加味すること。

(4)「緊急間伐5カ年対策」を着実に実施し、森林の機能充実をはかるとともに、間伐材の利用を促進すること。

(5)野生鳥獣と人間の共生を基本とした鳥獣被害防除対策を確立するとともに、松くい虫等の森林病害虫防除制度を強化すること。

(6)林業の活性化と地域の振興をはかるため、森林の保全整備、環境整備対策を強化するとともに、森林施業については、抜き伐りを繰り返しつつ徐々に更新を行う長期育成循環施業を推進すること。また、木材関連産業の基盤整備を促進し、大規模林業圏開発林道事業を推進すること 。

(7)林道等の新設・改良を行う場合の財政措置を拡充するとともに、用地費については一般道路に準じた扱いとすること。なお、一般林道を補完する作業路の開設事業については多額の経費を必要とするので、一般林道に準ずる助成措置を講じるとともに、災害復旧に係る補助制度を新設すること。

(8)国民参加の森林や緑をまもる運動を推進するため、緑化推進事業、ボランティア活動を支援すること。

(9)相続による森林保有の細分化、世代交代による境界の不明確化、採算性の低下等により放置森林の拡大が懸念されるため、森林管理を安定的・効率的に施業・経営を行える者への集約化および町村、第三セクター、森林組合等による公的な関与・管理を推進すること。

四、担い手の育成と経営改善

(1)林業労働力の確保・育成、および森林組合作業班の体質強化をはかるため、「林業労働力の確保の促進に関する法律」の適切な運用に努めるとともに、通年雇用制度の確立、他産業従事者並みの所得の確保、社会保障制度の整備、研修制度等の充実をはかること。

(2)地域林業の中心的担い手である森林組合を強化するため、広域合併、組織・経営基盤強化の条件を整備すること。また、生産森林組合が分収林契約に基づく分収金を組合員に分配した場合、法人税の所得の計算上、従事割配当と同様損金算入を認めること 。

(3)持続的な林業経営の確立に向けて、林業経営の集約化、担い手の確保・育成、特用林産の振興等をはかる地域林業の構造改善を推進するとともに、町村が主体となって行う関係者の合意形成、情報収集等の活動に対する支援を拡充すること。

(4)農林漁業金融公庫資金、林業改善資金、木材産業高度化推進資金の貸付枠の確保、貸付条件の改善を行うこと。

五、木材の安定供給と需要の拡大

(1)木材の拠点的加工・流通施設等を整備し、流域一体となった原木の安定的供給体制の推進、木材産業の体質強化をはかること。また、国産材素材価格の安定をはかるための対策を講じること。

(2)公共建物・公共土木事業、住宅建設における国産材の利用促進をはかるため、国産材を利用した場合の税制・金融上の優遇措置を拡充すること。また、木材利用に関する情報提供、PR活動を推進すること。

(3)建築基準法の改正、住宅の品質確保の促進等に関する法律の制定に伴い、より良質で安定した木材製品の供給が求められているため、それに対応する木材の乾燥の促進等に対する支援を強化すること。また、集成材等の高次加工技術の研究開発について、新たなる視点から早急に取り組むこと。

六、中山間地域対策の推進

(1)中山間地域においては林業と農業が一体となって国土保全、自然環境の維持等の役割を果たしていることを踏まえ、森林管理のための地域による取組を支援するため、直接支払制度を導入すること。

(2)山村と都市との交流活動・施設等の充実により、双方の住民にとって、森林・山村が活力と魅力ある地域となる施策を推進すること。

七、国有林野所在町村に対する森林管理対策の充実

国有林野事業の改革に伴う組織・要員の合理化等により、森林の維持管理が低下することのないよう適切な森林整備を行うこと。また、国有林、民有林一体の管理体制を強化するため、流域管理システムに対する支援措置を拡充すること。

八、林業税制の改正

(1)林業経営の円滑な承継のため、山林に係る相続税負担等の軽減措置を創設すること。(相続税)

(2)植林費の損金算入の特例措置の適用期限を延長するとともに、損金算入率を引き上げること。(法人税)

(3)山林所得に係る森林計画特別控除制度の適用期限を延長すること。(所得税)

(4)計画造林準備金制度の適用期限を延長すること。(法人税)