4.ペイオフ凍結解除後における地方公共団体の公金預金の保護

 

ペイオフ凍結解除にあたっては、預金保険法の改正により、地方公共団体についても全額保護されることとなったが、歳計現金を除く預託金、基金等については平成14年4月から、また、歳計現金についても平成15年4月から凍結解除となり1,000万円超の部分について預金保険の保護措置がない状態となる。

殆どの地方公共団体では、地域経済対策としての地元金融機関の活用や、中小企業等への制度融資にかかる預託等、安全確実という基準だけで預入先を選択することが困難な状況にある。

仮に、預入先の金融機関が破綻し、公金預金が喪失した場合、特に財政基盤が脆弱な町村にとっては直ちに財政破綻につながることとなり、町村としての行政執行に支障を生じ、住民生活に重大な影響を与えるだけでなく、住民の共有財産の喪失として多大な損失となる。

よって国は、金融機関の健全性の確保、情報開示の徹底等金融環境の整備を推進するとともに、ペイオフ凍結が解除される平成14年4月以降について、引き続き公金預金の保護のための必要な措置を講じること。