●全国町村会の政務活動は、町村自治振興のため全国の町村に共通する行財政の基本的問題ならびに当面する諸課題の解決を目指しています。

◎要望の決定と要請活動

 町村および都道府県町村会から提出される意見、要望あるいは各省庁、政党から提起される制度、施策等の立案、検討、制定、改廃等の諸問題について、政務調査会(全体会議のほか、行政部会・財政部会・経済農林部会を設置)、常任理事会、理事会(都道府県町村会長会議)等において調査審議し、全国町村会として要望すべき事項を決定し、各省庁、政党、国会議員等に対しその実現について働きかけを行っています。

 要望の決定と要請活動は、 (1)課題ごとに随時・適時に要望等を行うほか、 (2)主要項目を網羅的に整理した要望書として、6月および7月に「政府予算編成ならびに施策に関する要望」、11月下旬または12月上旬に「全国町村長大会:宣言・決議・要望」をそれぞれ決定し、政府および関係省庁等にその実現を要請しています。

  また、 地方自治法の一部改正法(第263条の3第2項)が平成5年6月11日(第126回国会)に成立し、本会など地方公共団体の首長および議長の全国的連合組織が国会および内閣に意見の申し出(意見具申権)が可能となり、本会は、全国知事会、全国市長会等と共同し、平成6年9月に「地方分権の推進に関する意見書」を衆参両院議長に提出するとともに内閣に同意見の申し出を行いました。

 なお、地方財政の健全な発展を図るため、本会をはじめ全国知事会等地方六団体は「地方自治確立対策協議会」を設置し、地方分権の実現をはじめ国の予算・施策・税制改正等について、政府および国会等に対し要請活動等を行っています。
     
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